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Web3の海外プロジェクトは依然として法的リスクに直面しており、技術的意思決定者は慎重に評価する必要があります。
Web3プロジェクトの海外展開はコンプライアンスを意味しない:技術的意思決定者が注意すべき法的リスク
近年、国内でWeb3プロジェクトの規制が厳しくなる中、多くのチームがプロジェクトを「海外」に出すことを選択し、そうすることで法的リスクを回避できると考えています。しかし、事実はそう簡単ではありません。本稿では、Web3の起業家や技術的意思決定者がコンプライアンスに関して見落としがちな誤解と、潜在的な法的リスクを正しく評価し対処する方法について探ります。
監督背景とプロジェクトの海外進出トレンド
2017年の「94公告」と2021年の「924通知」の発表以来、中国は仮想通貨関連業務の規制をますます厳しくしています。これらの政策はICO活動を明確に禁止し、仮想通貨取引を違法な金融活動と定義しています。このような厳しい規制環境に直面して、多くのWeb3プロジェクトは登録地を海外に移転し、「海外登録+リモート展開」のモデルを採用することを選択しています。
しかし、このような方法では法律リスクを完全に回避することはできません。プロジェクトの構造が海外にあっても、中国の法律のボトムラインに触れる場合、依然として責任を問われる高リスクに直面する可能性があります。
海外進出プロジェクトの法的リスク
多くの技術責任者は、会社をケイマン、BVI、シンガポールなどに登録するだけで、中国の法律を回避できると考えています。この認識は一般的な誤解です。実際、オフショア構造は主に商業リスクの隔離、税務の最適化、資本運用に使用されるものであり、刑事責任の保護を提供するものではありません。
プロジェクトが違法な営業、カジノの開設、マネーロンダリングまたはピラミッド商法などの違法行為に関与している場合、企業主体が海外にあっても、中国の司法機関は「属地管轄」または「属人管轄」の原則に基づいて責任を追及する権限を持っています。
「浸透執行」の意味と影響。
"透過的な執法"はWeb3プロジェクトが重点的に注目すべき概念です。これは二つの基本原則、すなわち属地原則と属人原則に基づいています。
属地原則は、プロジェクトが海外に登録されていても、以下のような状況が存在する場合には「行為が国内で発生したと見なされる」可能性があることを意味します:
属人原則は、中国の刑法に基づき、中国国民が海外で実施した刑事責任を問われる行為も追及されることを指します。
Web3分野において、「穿透式執法」は次のように表れる可能性があります。
まとめ
プロジェクトの「海外進出」は、すべての法的リスクを自動的に回避するわけではありません。Web3分野の起業家や技術責任者は、プロジェクトのコンプライアンスが登録地だけでなく、プロジェクト自体が法的なレッドラインに触れているかどうかに依存していることを認識すべきです。
プロジェクトの初期段階で包括的な法的リスク評価を行い、リスクの特定を基礎的な思考として位置付けることで、プロジェクトの長期的な発展のための確固たる基盤を築くことができます。関連する法律や規制を十分に理解し遵守することで、Web3プロジェクトは本当に持続可能な発展を実現し、グローバル市場での地位を確保することができます。