# バイタルマネー司法処分が最高検のフォローを引き起こす最近、関連するバイタルマネーの司法処分問題がますます注目されています。司法機関や地方財政部門は、処分を通じて現金化し、案件を解決し、収入を増やしたいと考えています。また、処分会社も関連業務を得ることを期待しています。さらに、中国人民大学はこのテーマに特化した「上級研修班」を開催しました。2024年8月に最高人民法院が「涉案バイタルマネー処置問題研究」を重点課題に位置付けた後、最高人民検察院(略称「最高検」)も最近2025年度の検察応用理論研究課題の立ち上げ公告を発表しました。その中で、6つの課題がバイタルマネーに関連し、4つは司法処置問題に直接関係しています。これは、涉案バイタルマネーの司法処置が最高検の重点フォロー分野となっていることを示しています。! [](https://img-cdn.gateio.im/social/moments-5261311c2a6dd9098f08612bae2ddebd)2025年には、最高検が234の検察応用理論研究課題を立ち上げ、そのうち110件が資金援助を受け、124件は自己資金で賄われました。特に注目すべきは、すべてのバイタルマネーに関連する6つの課題が最高検からの資金援助を受けたことです。最高裁判所と最高検察院が相次いで司法処理問題にフォローし、この分野の重要性がますます際立っています。しかし、実際の状況はやや矛盾しています:現在国内には裁判所や検察院が直接関与するバイタルマネーの処理は存在せず、実際の操作は公安機関が委託者として行っています。このような状況が形成された理由はあります。一方で、バイタルマネーの特異性が裁判所の職員に処理方法に関する理解を欠かせ、公安機関はこの分野で相対的により経験があります。もう一方では、現行法の規定も公安機関による処理の根拠を提供しています。例えば、《刑事訴訟法の解釈》、《公安機関による刑事案件処理手続きの規定》や《刑事訴訟法に関するいくつかの問題の実施に関する規定》などの文書は、関与する財産の処理に関する関連規定を持っています。しかし、バイタルマネーに関する知識の普及と、司法処分に対する各方面の研究が進むにつれて、検察院と裁判所は処分権を握る意欲も高まっています。現在、主流の処理モードは「国内委託+国外処理」の共同モードです。しかし、どのような方法を採用しても、国内のいかなる主体も直接バイタルマネーと法定通貨の交換業務を行うことはできず、これは規制のレッドラインです。したがって、国内の第三者処理機関は実際には「転委託機関」としてのみ機能し、国外処理金を国内で決済する責任を負う必要があるかもしれません。より注目すべきは、海外での処理と現金化業務のコンプライアンスであり、現地の規制要件を遵守しているか、バイタルマネーを法定通貨に交換する資格を有しているかなどです。最高検と最高裁が司法処理の重要性と研究に注目する中、国内の関連するバイタルマネーの司法処理業務には新たな変化が見込まれ、実務操作や法律指導の両面で影響が出るでしょう。これにより、新しい処理の道筋や方法がもたらされる可能性があります。! [](https://img-cdn.gateio.im/social/moments-5a57aa3a9f0bac3e43a5ac5094231317)
最高検はバイタルマネーの司法処理に焦点を当て、6つの関連課題に資金を提供した。
バイタルマネー司法処分が最高検のフォローを引き起こす
最近、関連するバイタルマネーの司法処分問題がますます注目されています。司法機関や地方財政部門は、処分を通じて現金化し、案件を解決し、収入を増やしたいと考えています。また、処分会社も関連業務を得ることを期待しています。さらに、中国人民大学はこのテーマに特化した「上級研修班」を開催しました。
2024年8月に最高人民法院が「涉案バイタルマネー処置問題研究」を重点課題に位置付けた後、最高人民検察院(略称「最高検」)も最近2025年度の検察応用理論研究課題の立ち上げ公告を発表しました。その中で、6つの課題がバイタルマネーに関連し、4つは司法処置問題に直接関係しています。これは、涉案バイタルマネーの司法処置が最高検の重点フォロー分野となっていることを示しています。
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2025年には、最高検が234の検察応用理論研究課題を立ち上げ、そのうち110件が資金援助を受け、124件は自己資金で賄われました。特に注目すべきは、すべてのバイタルマネーに関連する6つの課題が最高検からの資金援助を受けたことです。
最高裁判所と最高検察院が相次いで司法処理問題にフォローし、この分野の重要性がますます際立っています。しかし、実際の状況はやや矛盾しています:現在国内には裁判所や検察院が直接関与するバイタルマネーの処理は存在せず、実際の操作は公安機関が委託者として行っています。
このような状況が形成された理由はあります。一方で、バイタルマネーの特異性が裁判所の職員に処理方法に関する理解を欠かせ、公安機関はこの分野で相対的により経験があります。もう一方では、現行法の規定も公安機関による処理の根拠を提供しています。例えば、《刑事訴訟法の解釈》、《公安機関による刑事案件処理手続きの規定》や《刑事訴訟法に関するいくつかの問題の実施に関する規定》などの文書は、関与する財産の処理に関する関連規定を持っています。
しかし、バイタルマネーに関する知識の普及と、司法処分に対する各方面の研究が進むにつれて、検察院と裁判所は処分権を握る意欲も高まっています。
現在、主流の処理モードは「国内委託+国外処理」の共同モードです。しかし、どのような方法を採用しても、国内のいかなる主体も直接バイタルマネーと法定通貨の交換業務を行うことはできず、これは規制のレッドラインです。したがって、国内の第三者処理機関は実際には「転委託機関」としてのみ機能し、国外処理金を国内で決済する責任を負う必要があるかもしれません。
より注目すべきは、海外での処理と現金化業務のコンプライアンスであり、現地の規制要件を遵守しているか、バイタルマネーを法定通貨に交換する資格を有しているかなどです。
最高検と最高裁が司法処理の重要性と研究に注目する中、国内の関連するバイタルマネーの司法処理業務には新たな変化が見込まれ、実務操作や法律指導の両面で影響が出るでしょう。これにより、新しい処理の道筋や方法がもたらされる可能性があります。
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