野蛮な成長から秩序あるコンプライアンスへ:関与する通貨の処分の前世と現世

作者:リュウ・ヤン | サトシ・ナカモト

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2020年11月27日、ある刑事判決書がネット上に流出し、暗号通貨界を燃え上がらせただけでなく、多くの伝統的な法律関係者の高い関心を引き起こし、さらには法律業界以外の人々の注目をも集めました。そう、それがplus token事件で、おそらくこれまでで最も大きな詐欺事件の一つです。

一体どの程度まで大きくなるのか?plustoken の二審刑事裁定書には、「PlusToken プラットフォームは、会員から支払われたビットコイン 314211 個、イーサリアム 9174201 個、リップル 928280240 個、ビットコインキャッシュ 117450 個、ダッシュ 96023 個、ドージコイン 11060162640 個、ライトコイン 1847674 個、イオス 51363309 個を受け取った」と記載されている。「塩城市物価局価格認定センターによると、2018年5月1日から2019年6月27日までの期間の最低価格を基にすると、上記の8種類の暗号通貨は人民元 148××××8037.50 元に相当する」とのことだ。この「××××」が事件の価値を不明瞭にしている。

筆者が文章を書いている時の時価総額によると、問題となるビットコインの価値は370億米ドルであり、ドージコインとリップルの2つの通貨を合わせても約50億米ドル(これは時価総額が最も高い時ではない)である。

本題に戻ると、plustokenの第二審刑事判決書には次のように記載されています。「押収した不正所得の処理問題。調査の結果、証拠によって陳波が塩城市公安局に対して、北京知帆科技有限公司に委託して法的に押収されたデジタル通貨を売却して現金化するよう申請したことが確認され、すべての資金は彼の返還資金として扱われる。」これがこの事件が広く注目を集めた核心的なポイントであり、その当時、暗号通貨業界の人々は膨大な仮想通貨が市場に「投げ売り」されるのではないかと懸念し、法律関係者はそのような処理が合法であるかどうかを気にし、法律業界以外の人々は一攫千金のビジネスチャンスを嗅ぎ取り、事件に関与する仮想通貨の処理問題が初めて一般の視野に現れました。

著者は常に仮想通貨の刑事事件の弁護を行っており、plus token事件の前から関与する仮想通貨の処理に関わってきました。その当時、仮想通貨の処理には一定の規則がなく、ある捜査機関は容疑者を引き出し、容疑者自身に取引所でコインを売らせる場合もありました。また、容疑者の家族に代わりに取引所でコインを売らせる場合もあり、さらには容疑者が第三者の会社に委託して換金させることもありました。plus token事件が発生した後、第三者の会社に委託することが主流になりました。どの方式においても、容疑者の自発性は大いに疑問視されています。

この段階を第三者会社処理1.0段階と呼ぶことにしましょう。1.0段階では、第三者会社の処理方法は大口OTC業者を見つけ、OTC業者が仮想通貨を購入し、その後市場で買い手を探すというものです。OTC業者は交換の差益を得て、第三者会社はサービス料を得ます。

第三者のサービス料はこのようにして得られます。たとえば、処理サービス料が15%と合意されている場合、第三者の会社は司法機関から100元の関連仮想通貨を受け取り、OTC業者に処理してもらった後、司法機関に85元を返すだけで済むということです。つまり、第三者の会社は処理の過程でリアルタイムで利益を得ることができ、利益はかなりのものとなります。手数料がこれほど高い理由について、第三者の会社が挙げる説明は、通貨の価格変動や取引の摩耗などです。

容疑者本人が処理する場合、家族が処理する場合、または第三者の会社がOTC業者に処理を依頼する場合、法的根拠はあるのでしょうか?ないとは言えません。2017年9月4日、中央銀行を含む7部門が「トークン発行による資金調達リスクを防止するための公告」を発表しました。この公告の第3段落では、トークン資金調達取引プラットフォームの管理を強化することが述べられており、具体的にはこの公告の発表日以降、いわゆるトークン資金調達取引プラットフォームは法定通貨とトークン、"仮想通貨"の相互交換業務を行ってはならず、トークンや"仮想通貨"の売買または中央対抗方としての売買を行ってはならず、トークンや"仮想通貨"に対して価格設定や情報仲介などのサービスを提供してはならないとされています。

よく見ると、94《公告》ではトークン資金調達取引プラットフォームが規定されており、個人は規定されていないため、最終的にはOTC業者が現金化することになります。特に大きな問題はありません。

しかし、完全に問題がないわけではありません。関与する仮想通貨の処理は依然としてニッチなビジネスであり、超過利益があるため、一部の不法問題も生じています。例えば、権力と金銭の取引の問題、捜査官が仮想通貨を私的に盗むこと、第三者企業が司法機関が一時保管している仮想通貨を市場に持ち込み、全てを失うこと、OTC業者が故意に市場でマネーロンダリングを行い、関与する専用口座に資金を送金すること(専用口座は押収や凍結を恐れないため)、また、多くのOTC業者がマネーロンダリングに関与して異地の司法機関から取り締まりを受けることなど、要するに非常に騒がしい状況です。

2021年、司法機関が暗号業界への取り締まりを強化する中、大小様々な処理会社が雨後の筍のように現れました。私は以前の記事でこう表現しました:

鎌は韭菜より多い。

2021年9月、虚拟通貨の処理に関する大きな変化が起こりました。9月15日、中央銀行など10の部門が「仮想通貨取引の投機リスクを防止し処理するための通知」を発表し、これを「924通知」と称しています。その中で、仮想通貨に関連する業務活動は違法な金融活動に該当すると述べられています。法定通貨と仮想通貨の交換業務、仮想通貨間の交換業務、中央対抗方としての仮想通貨の売買、仮想通貨取引に対する情報仲介および価格設定サービス、トークン発行による資金調達、仮想通貨派生商品取引などの仮想通貨関連業務活動は、違法なトークン券の販売、無断での証券発行、違法な先物業務、違法な資金調達などの違法金融活動に該当するため、いずれも厳しく禁止され、法的に取り締まることが決定されています。

94《公告》と比較して、禁止された行為の前の「主体」がなくなりました。94《公告》はトークン融資取引プラットフォームを規制していますが、924《通知》には明確な主体がなく、「すべて」を規制しています。企業も行ってはいけませんし、プラットフォームも行ってはいけませんし、個人も行ってはいけません。

従来、第三者の会社がOTC業者のグループを組織して現金化する方法は通用しなくなった。

国内で通用しないのであれば、ビジネスを海外に持って行くべきだ。第三者企業による処理の2.0段階が登場した。2.0段階では、すべての処理会社のPPT紹介の中で、例外なく「海外処理」をその会社の核心的なセールスポイントとして挙げているが、本当に海外処理なのだろうか?必ずしもそうではない。

実際には、ここでのほとんどの仮想通貨の処理は、国内での対敲によって行われています。ただし、司法機関の口座に入るお金は海外から戻ってきたものですが、そのお金は別のものです。説明が必要です。当時、結匯されたお金は、仮想通貨処理のお金と一対一で対応する必要はありません。つまり、戻ってきたお金が果たして海外で処理された仮想通貨なのかどうかは、確認する手段がありません。

筆者がこのように言うのには理由があります。一つ目は、南方のある省市に数人の優れた人物がいて、異地の公安機関によって立件調査されていること、その理由は「違法処分」です。二つ目は、ある処分会社が筆者に対して、どのように合法的に仮想通貨を処分するか相談し、「あの数人が捕まった後、処分を行う全ての活動が停止した」と率直に言ったことです。三つ目は、結局のところ、国外での処分かどうかについて、司法機関は結匯証明書しか認めないということです。そして、あの数人は結匯証明書を手に入れることができる人物です。

第三者会社の処理 2.0 ステージでは、いくつかの変化があります。第一に、処理手数料が大幅に減少しました。全国各地で処理待ちの仮想通貨が増えており、処理業務がますます透明になっています。さらに、処理会社同士の競争が激化し、手数料は徐々に10ポイント以下にまで下がり、4ポイントのケースも聞いたことがあります。第二に、一部の地方政府が仮想通貨の処理作業に介入し、処理待ちの資産パッケージを公開入札にかけるようになりました。処理現場では、纪委、政法委、財務局など司法機関以外の関連部門が監督しています。第三に、手数料は財政収支の二本の線を実施します。以前は、第三者会社が100元の仮想通貨を受け取り、85元を返していましたが、現在は第三者会社が100元の仮想通貨を受け取り、財政に100元を返さなければなりません。そして、事前に合意された手数料を第三者会社に支払うために、財政支出の形で行われます。

この段階では、名声を得て早い段階で大金を稼いだ第三者処理(配信調査)会社は、もはや具体的な処理業務に直接関与しなくなり、処理すべき資産を複数のチームに分配して処理を行うことが多くなりました。一つは中間にファイアウォールを設けるため、もう一つは作業をより円滑に進めるためです。

ついに、2024年、最高人民法院が「事件に関わる仮想通貨の処理に関する研究」を2024年度の司法研究の重要課題として設定しました。課題グループには少なくとも北京、重慶、深センの大学や司法機関が含まれています。筆者も幸運にも北京と重慶の一部調査活動に参加しましたが、会議で得た情報は明らかにできません。ただし、ネット上で公開されているニュースリリースに基づいて、第三者企業による処理の3.0段階についてお話しします。

第三者企業の処分3.0段階以前のしばらくの間、各地での処分方法が定まらず、処分作業がしばらく停止していたため、ネット上では、現在我が国各地の司法機関が処分待ちの関与する仮想通貨の市場価値は非常に誇張された数字であると広まっています。そして、香港の登場により、関与する仮想通貨の処分において、法令遵守の道が見えてきました。

例えば、最近北京が北京財産取引所を通じて香港での関連仮想通貨処理の成功経験を発表しました。筆者の理解によれば、他の地域でも香港を通じてのコンプライアンス処理を探求しています。筆者の分析によると、各地域のアプローチは異なりますが、根本的な部分は変わらず、そこには「万能公式」が存在する可能性があります。

第一に、合規的な事件に関与する仮想通貨の処理は、外貨管理局と国内銀行なしには成り立たず、外貨の流入は必ず外貨管理局に報告され、銀行のルートを通じて国内に戻る必要があります。銀行のルートを通じて戻るので、香港の銀行機関も欠かせません。第二に、香港の銀行業の規定および香港のライセンスを持つ取引プラットフォームの要件に従い、香港の銀行は取引口座の主体として機能することはできないため、取引口座を開設できる香港のローカル機関が必要です。第三に、機関が取引プラットフォームで事件に関与する仮想通貨を処理した後、資金は香港の銀行に送金され、主体が外貨管理局に報告し、結算された資金が香港の銀行を経由して国内の銀行に送金されます。

この公式の外にある機関は自由に置き換えることができます。会社であれ、取引所であれ、必ずしも不可欠な要素ではありません。

これにより、著者は以下の提案を行います。第一に、関係する仮想デジタル通貨の処分主体は省レベルの司法機関であるべきです。第二に、上位機関が主導し、省レベルの司法機関と国有銀行本店が「グリーンチャンネル」を設立することを提案します。司法機関は銀行において関係する仮想通貨の処分専用口座を開設し、国有銀行本店に委託して処分を行います。第三に、国有銀行本店は香港またはその他合法的に処分可能な海外支店を十分に活用し、関係する仮想通貨の海外での合法的な処分を完了させるべきです。

要するに、無駄な流通リンクを減らし、処分利益を国有化し、処分効率を最大化することが必要です。

最近、《人民法院報》に「刑事事件に関する仮想通貨の処理:挑戦、革新、そして司法の責任」というタイトルの記事が掲載されました。記事では、「人民銀行や外国為替管理などの部門での登録および監督の下、有資格の第三者機関に委託し、香港などの合法的な司法管轄区域で、規制された取引プラットフォームを通じて、仮想通貨を市場価格で法定通貨に換金し、国外で現金化した後、国家外為管理局の「人民法院が外国司法活動において外為口座を開設し、外為の収支に関する問題についての通知」に従って処理を行うことが探求されるべきである。」と指摘しています。

《人民法院報》の上位機関である最高人民法院が、各地域の実践経験や各テーマグループの調査研究を十分に調査した上で、早期に規範的な指導文書を作成し、事件に関わる仮想通貨の処理業務を徹底的に規範化することを期待します。

最後に、やはり筆者がよく口にするあの言葉:

「ビットコインのように、法律がこれほどまでに複雑になることは決してなかった。」

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